仕事
仕事、アルバイトの探し方
日本では労働者を、国籍、信条などによって、賃金、労働時間などの面において、差別することは禁じられています。日本で働いている外国人労働者は、会社あるいは職場において、 日本人の労働者と同様の、法律上の権利を与えられています。労働に関する法律や、働く上で知っておく必要のある制度について、自ら知り、理解することが大切です。
日本で就労するには
就労が可能な在留資格があり、仕事の内容が、その在留資格で認められた活動であることが必要です。
日本で仕事を探すには
国の機関である公共職業安定所(ハローワーク)を利用するか(無料)、厚生労働大臣の許可を受けて職業紹介事業をしている民間の事業所や、団体を利用することができます(有料または無料)。
公共職業安定所(ハローワーク)
職業相談や職業紹介を、無料で行う国の機関です。公共職業安定所はコンピュータシステムで結ばれ、全国の求人データをどこからでも検索し、その場で情報提供や職業紹介ができるようになっています。 日本語ができる場合は、近くの公共職業安定所を利用すると良いでしょう。
日本語ができない人のために、通訳が配置されている「外国人雇用サービスコーナー」や、留学生や専門知識を持つ外国人に対して、求人情報の提供や職業紹介を行う「外国人雇用サービスセンターや、 新卒応援ハローワーク等の留学生コーナー」もあります。
資格外活動許可
許可された活動以外の就労活動(アルバイト)を行うことを希望する場合は、資格外活動許可を受けてください。詳しくは出入国在留管理庁へ問い合わせてください。
*大阪出入国在留管理局 京都出張所 Tel:075-752-5997
日本の労働基準法
日本では労働者の権利を守るための「労働基準法」があり、外国人であっても同じ権利が認められています。賃金が支払われない、理由もなく急に解雇された、仕事中に怪我をしたなど、仕事上で困ったこと、分からないことがあれば、 以下の場所に相談しましょう。
相談窓口
①京都労働局 外国人労働者相談コーナー
Tel:075-241-3214
住所:京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451京都労働局2階
相談時間:火曜日、木曜日、第2・4水曜日 9:00~16:30(12:00~13:00を除く)
*英語の対応ができます。
但し、休止の日がありますので、相談に行く前に電話による確認をお勧めします。
*日本語による相談は、京都労働局1階総合労働相談コーナーで月曜日から金曜日まで受け付けています。
②厚生労働省 外国人労働者向け相談ダイヤル
ナビダイヤルで、労働条件に関する問題について、法令の説明や各関係機関の紹介を行っています。
言語 | 曜日 ※ | 時間 | TEL |
---|---|---|---|
英語 |
月~金 |
10:00~15:00 (12:00~13:00を除く) |
0570-001701 |
中国語 |
0570-001702 | ||
ポルトガル語 |
0570-001703 | ||
スペイン語 |
0570-001704 | ||
タガログ語 |
火~水 |
0570-001705 | |
ベトナム語 |
月~金 |
0570-001706 | |
ミャンマー語 |
月・水 |
0570-001707 | |
ネパール語 |
火・木 |
0570-001708 |
※祝日、12/29~1/3は除きます。
アルバイト
アルバイトも労働基準法が適用されますので、『外国人労働者相談コーナー』や、『外国人労働者向け相談ダイヤル』を利用することができます。
労働契約
労働契約とは労働者が使用者の指示に従って働き、そのかわりに賃金を支払う契約のことです。労働契約を結ぶときには、使用者は、労働者に対して、賃金、労働時間などの労働条件を、
書面に記載して労働条件通知書として渡さなければなりません。賃金などが口約束だったために、証拠がなく、トラブルが発生することもあるので、労働条件を書面で確認することが大切です。
労働条件通知書が日本語で書かれている場合は、母語に翻訳してもらいましょう。
必ず書面で明らかにしなければならない労働条件
(1) 労働契約の期間
(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準(更新の有無とその判断基準)
(3) 仕事をする場所、仕事の内容
(4) 仕事を始める時刻と終わりの時刻、決められた労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇など
(5) 賃金の決定、計算および支払いの方法、締切および支払いの時期、昇給に関すること(必ずしも書面でなくても可)
(6) 退職に関すること(解雇の事由を含む)
会社に、労働条件や服務規定を定めた「就業規則」がある場合は、見せてもらって、内容を確認することが必要です。