寄付のお願い
言葉がわからなくても、その人達が楽しんでいるのか、困っているのか、見ればなんとなくわかります。 もし困っていたら? なんとか助けてあげたいと思うでしょう。 実は、その人達も同じように思っています。
困っている人を助けてあげたい。喜んでもらえるとうれしい。 そう考える人達が、ここ京都で、思うままにいきいきと活動することができれば、大きな力が生まれます。 それはあなたをも巻き込んで、 みんなが生きやすい社会を作る原動力になるでしょう。
言葉や習慣や価値観の違い。 それは理解し合うことで、社会の「活力」になる。私たちはそう考えます。
いろいろな人がいる。 だから、生きやすい。
そこにいる誰もが居心地のいい場所をもつ、そんな社会を私たちと一緒に作っていきませんか。
kokokaの事業
留学生のサポート
次世代の地域社会の担い手である留学生をサポート!大学のまち、京都では約1万人の留学生が学んでいます。彼らが安心して暮らせるよう、国保料補助や留学生優待事業などを実施。 また、異なる文化背景を持つ留学生は母国と京都の架け橋。小中学校で文化紹介をするといった活躍の機会も提供しています。
日本語のサポート
自分の意見や想いを伝えたい!そんな外国籍住民の想いを実現するためには、日本語の習得だけでなく、日本の社会慣習等についても理解が必要です。ことばの壁をなくし地域活動などに積極的に参加できるよう、 少人数での日本語学習支援や生活オリエンテーションを実施しています。
ボランティアの皆さんと共に
地域の国際化をすすめるリーダーを増やす!ボランティア活動に関わることは、京都の国際化や多文化共生社会を考える機会となり、誰もが住みやすい地域社会づくりの支えとなります。 ボランティア一人ひとりがそれぞれの地域で国際化を積極的にすすめていく、そんな活力ある京都を創造していきます。
kokokaへの寄付のお願い
財政状況が年々厳しくなる中で、助成金の活用や企業協賛の獲得、そして寄付金募集など、多元的な財源確保に努めています。 いただいたご寄付は当協会の事業予算と併せ、 京都で暮らす外国籍住民や留学生の支援、及び多文化共生を進めるための事業に、大切に使わせていただいています。
クレジットカードで寄付する方
(金額を日本円でご入力ください)
受け入れ限度額 | 2,000円から1,000,000円まで |
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使用可能なクレジットカード | VISA/MASTER |
※領収書発行については決済画面で選択いただけます。(領収書はご記入いただいた住所に郵送します)
※株式会社J-Paymentの電子決済サービスを使用しています。
クレジットカード以外で寄付する方
クレジットカード以外の方法をご希望の方は総務課(075-752-3010)までお問い合わせください。
「国際交流活動応援企業・団体」登録制度
国際交流・多文化共生・留学生支援等にご理解があり、京都市に活動拠点を有する企業・団体の皆様に、主に財政面でのご協力をお願いするものです。
趣旨にご賛同いただいた企業・団体の皆様には、当協会から登録証を交付させていただくと共に、当協会ホームページをはじめ各種発行物、主催イベントのパンフレット等ににおいて、広くその旨を紹介させていただきます。
協賛金
年額1口5万円(9月~翌年8月)何口でも可
特典
①「登録証」を進呈
②協会ホームページ、毎月発行の「kokokaイベントカレンダー」、年間報告書等に企業・団体名を掲載
③協会が実施する各種事業のご案内を送付
申し込み方法
申込書に必要事項をご記入のうえ、メールかFAXにてお送りください。
<お問合せ・申込書送付先>
総務課 TEL:075-752-3010 FAX:075-752-3510 E-mail:office@kcif.or.jp
登録企業・団体一覧
(順不同)
税法上の優遇措置について
住民税
当財団への寄付をされた方で、寄付をした翌年1月1日時点において京都市にお住まいの方は確定申告(確定申告をしない方は京都市窓口での手続き)により、住民税の寄付金税額控除の適用を受けることが可能です。
所得税 個人の場合~寄付金控除
2016年3月7日以降のご寄付から、確定申告の際に、従来の『所得控除』に加えて『税額控除』の どちらか有利な方式を選択することができます。 税額控除方式は所得税率に左右されないため、所得控除に比べて減税効果が大きくなることがあります。
<所得控除方式>
寄付金控除
例)寄付金が50,000円(所得金額が500万円/所得税率20%の方)の場合の減税効果(税額)9,600円
<税額控除方式>
税額控除
例)寄付金が50,000円の場合の減税効果(税額):(50,000円-2,000円)×40%=19,200円
なお適用にあたっては税務署での確定申告の際に、領収書及び税額控除方式を希望の場合は税額控除に係る証明書(写)の提出が必要となります。
所得税 団体の場合~公益財団法人に対する寄付金の特例
寄付金は法人にとって経費としての性質が乏しく、法人税法上、損金算入を制限しています。しかし、特定公益増進法人への寄付については、 一般の寄付金を損金算入限度額まで支出している場合でも、 さらに別枠で損金算入限度額まで算入できます。
別枠の寄付金の損金算入限度額は以下の算式になります。