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財団法人
京都市国際交流協会

所在地
〒606-8536
京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1
TEL:075-752-3010(代表)
   :075-752-3511(事業課)
   :075-752-1187(図書・資料室)
   :075-752-1166(行政通訳・相談)
FAX:075-752-3510

京都市国際交流会館  9:00am - 9:00pm
休館日
2月 6(月)13(月)20(月)21(火)27(月)
3月 5(月) 12(月) 19(月) 26(月)

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寄付金募集

 
 

寄付金募集のご案内

(財)京都市国際交流協会では、京都府から特定公益増進法人としての認定を受け、寄付金を募集しています。 皆様から寄せられた寄付金につきましては、当協会が実施している事業に当てて参りたいと考えております。

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税法上の優遇措置について

~個人の場合 寄付金控除(所得控除)~

個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し「特定寄付金」を支出したときは、次の算式で計算した金額が「寄付金控除」として、所得から控除されます。
なお、「寄付金控除」の適用を受けるには、確定申告を行うことが条件となりますので、年末調整ではこの制度は適用されません。


寄付金控除
~団体の場合 特定公益増進法人に対する寄付金の特例~

寄付金は法人にとって経費としての性質が乏しく、法人税法上、損金算入を制限しています。しかし、特定公益増進法人への寄付については、一般の寄付金を損金算入限度額まで支出している場合でも、さらに別枠で損金算入限度額まで算入できます。例えば、一般の寄付金がゼロの場合、一般の寄付金の損金算入限度額の最高で2倍まで損金算入できます。

一般の寄付金の損金算入限度額は以下の算式になります。


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特定公益増進法人とは

特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人にのみに与えられます。特定公益増進法人に対する寄付については、損金算入限度額を一般の寄付とは別枠に設けることができ、その寄付に対してさらに免税範囲を拡大するという税制上の優遇措置が得られます。当協会は、1993年に「特定公益増進法人」の認可を受け、以降2年毎の更新認可を受けております。


<お問い合わせ>
(財)京都市国際交流協会 総務課
京都市左京区粟田口鳥居町2-1
075-752-3010
office@kcif.or.jp

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