
| 助成金事業 | |||
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団体を運営し、さらに活動を広めていくために、助成金を利用する方法があります。より多くの情報を得て、申請を繰り返すことで、「コツ」や「助成する側の視点」を見つけ出すことができます。また自身の団体活動の目標や内容を見直すきっかけにもなります。 しかしながら、その手続きや手間は複雑であることから、団体の活力を損なうこともあります。 助成金を申請する際には、その利点と欠点を踏まえ、団体の規模や体力に応じて、資金を活かしていくことが大切です。 (財)京都市国際交流協会でも、1989年から助成金事業を実施してきました。協会では京都で実施される多様な国際交流活動を支援しています。 |
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| プログラムの主旨 | |||
| (財)京都市国際交流協会は、 多様な文化を尊重しながら共に生きる社会をめざし、ことば・文化の違う在住外国人へのちからづけ、市民啓発、ボランティア活動、そして青少年をはじめ人材育成に資する事業を中心に、市民レベルの国際交流活動を支援するため助成金を支給します。 | |||
| 対象となる事業・分野・重点課題 | |||
| 京都市内で行われる活動、または、京都市内に活動基盤を有する団体が行なう活動で、次の(1)~(4)の内容に該当する活動を対象とします。 | |||
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(1) | 在住外国人支援等、共生社会の実現に資する活動 | |
| (2) | 多文化交流等を主眼とする国際交流活動 | ||
| (3) | 国際理解促進を目的とする活動 | ||
| (4) | その他、理事長が適当と認めた活動 | ||
| 申請要件 | |||
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| (1) | 1団体につき1事業であること | ||
| (2) | 予算には自己財源が必ず確保されていること | ||
| (3) | 営利活動、政治活動、宗教活動を目的としないこと | ||
| 対象となる費目 | |||
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| 費目に制限はありません。 助成金が有意義に活用されるように、計画してください。 ただし、 助成決定後は、印刷物作成に関しては充分留意してください。 |
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| プログラム概要 | |||
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| (1) | 助成金額 1件20万円以内、ただし予算総額の1/2以内 |
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| (2) | 対象となる事業期間 (2009年度の場合) 2010年4月1日(金)~2011年3月31日(木) に行われる事業 |
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| (3) | 募集期間 (2010年度の場合) 2010 年3月2日(火) ~ 2010年3月31日(水)(郵送必着) |
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| (4) | 選考及び決定 審査会を実施し、5月中に可否を申請者全員に連絡します。 審査会:審査員は、外部団体から3名、京都市から1名、協会から1名の範囲内で協会が委嘱します。 審査会は、提出された申請書について審査し、助成の可否及び助成金額を決定します。 |
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| (5) | 助成金の支給 事業終了後、収支決算書(助成相当額分の領収書を添付)に従い、報告された額を支給します。 |
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| <助成対象決定後の留意点> | |||
| (1) | 事業の実施に当たり、印刷物を発行する場合は、「(財)京都市国際交流協会助成対象事業」と明記してください。 | ||
| (2) | 事業の日程、対象、目的、内容など重要な事項について変更が生じた場合は当協会に必ずご連絡ください。この場合、所定の書式はありませんので、変更箇所が明瞭にわかるよう記載の上、紙面にてご提出ください。 | ||
| 助成金の申請書受付から交付までの流れ | |||
| 助成金申請書の提出、受付 ↓ 審査書類作成 (適宜事業内容についてヒアリングを実施) ↓ 審査・決定通知(5月中) ↓ 事業終了届出書受け取り後、助成金を支給(各事業別) ▼終了届出書類一式ダウンロード(マイクロソフトワード)はこちらから |
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| 申請方法 | |||
| 必ず当協会所定の申請書でお申し込みください。 申請書が必要な方は、当協会までご来館いただくか、返送先を記入した90円切手貼付の定型封筒を同封してお申込みしてください。申請書を送付します。 また、「マイクロソフト・ワード」ソフトをご利用の場合、(財)京都市国際交流協会のホームページからも入手できます。 形式が同じであれば、各自ワープロ・コンピューター等での作成書類でも使用可能です。申請書に必要事項を記入の上、募集期間内に提出(郵送又は来館)してください。 ▼申請書類一式ダウンロード(マイクロソフトワード)はこちらから |
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| <注意事項> | |||
| (1) | 申請書は、助成対象活動の採択にあたっての基本的な審査資料となりますので、具体的にまた簡潔、明瞭に記入することを心掛けてください。別添の「報告書冊子」等は資料として扱いますが、申請書内 内容等に代えることはできません。 | ||
| (2) | 提出書類は日本語で提出してください。 | ||
| <後援等> | |||
| 助成決定事業については、希望により当協会の後援名義等の便宜を図りますので、決定後お申し出ください。 | |||
| 要 綱 | |||
| 財団法人 京都市国際交流協会「国際交流活動育成事業」要綱 | |||
| (目的) | |||
| 第1条 この制度は、民間レベルの国際交流活動の助長を図り、地域の国際化推進に資する事業を支援し、もって国際交流活動団体を育成することを目的とする。 |
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| (対象活動内容) | |||
| 第2条 京都市内で行われる活動、または、京都市内に活動基盤を有する団体が行う活動で、次の(1)~(4)の内容に該当するものとする。 (1) 在住外国人等、共生社会の実現に資する活動 (2) 多文化交流等を主眼とする国際交流活動 (3) 国際理解促進を目的とする活動 (4) その他理事長が適当と認めた活動 |
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| (申請要件) | |||
| 第3条 助成を申請するために、次の要件を満たさなければならない。 (1) 1団体につき1事業であること (2) 予算には自己財源が必ず確保されていること (3) 営利活動、政治活動、宗教活動を目的としないこと |
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| (助成金額) | |||
| 第4条 1件20万円以内、ただし予算総額の1/2以内とする。 |
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| (助成金給付申請) | |||
| 第5条 助成を受けようとする団体は、「国際交流事業助成金申請書」(様式第1号)を理事長に提出しなければならない。 | |||
| (審査会) | |||
| 第6条 理事長は、「国際交流活動育成事業」の円滑な審査を行うため、審査会を設ける。 (1) 審査員は、外部団体から3名、京都市から1名、協会から1名の範囲内で理事長が委嘱する。 (2) 審査会は、提出された申請書について審査し、助成の可否及び助成金額を決定する。 | |||
| (給付の決定) | |||
| 第7条 理事長は、助成金を給付することを適当と認めたものについては、その旨を「国際交流活動助成金給付決定通知書」(様式第2号)により申請者に通知する。 |
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| (助成金の請求及び支払) | |||
| 第8条 助成の決定通知を受けた者は、「国際交流活動助成金請求書」(様式第3号)を理事長に提出し、理事長は当該請求書に基づき、事業終了後 に助成金の支払を行うものとする。 |
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| (給付決定の取り消し等) | |||
| 第9条 理事長は、助成金の給付の決定をうけた者が次の各号の一に該当するときは、給付決定を取り消し、もしくは給付額を変更し、またはすでに給付した助成金の全額もしくは一部の返還を命ずることがある。 |
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| (報告等) | |||
| 第10条 助成金の給付の決定を受けた者は、その対象事業が終了した時点で速やかに「申請事業終了届出書」(様式第4号)を提出しこれを報告する。 |
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| (その他) | |||
| 第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。 |
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| 附則 | |||
| 1.この要綱は1991年4月1日から施行する。 (改正 2000年3月31日) (改正 2001年3月31日) (改正 2002年2月21日) (改訂 2005年3月 1 日) (改定 2006年2月22日) |
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| 応募書類送付、問い合わせ先 | |||
| (財)京都市国際交流協会 事業課 国際交流活動育成事業 (助成金事業)係 |
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〒606-8536 京都市左京区粟田口鳥居町2-1 TEL. 075-752-3511 FAX. 075-752-3510 ホームページhttp://www.kcif.or.jp/ |
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