病気やケガは、ある日突然おそってくることが多いものです。
こんなとき、治療のための費用が高くお医者さんにかかれないことになれば大変です。

京都市では、あなたが支払う国民健康保険料の一部を補助金として支給しています。
 
 



京都市内の大学・短期大学に在学していて(キャンパスの所在地は、京都市内に限りません)
○京都市内に居住し、京都市国民健康保険に加入していて
在留資格が「留学」で、日本政府から奨学金を受給していない「私費留学生」

に、国民健康保険料の補助金を支給しています。



○京都市内に住んでいない留学生
○京都市内の大学に在学していない留学生
○京都市の国民健康保険に加入していない留学生
○日本政府から奨学金をもらっている留学生
○日本語学校に在学している就学生



Q1)補助金の申請はどこにすればいいのですか?
→補助金の申請は、あなたが在学する大学・短期大学の留学生担当課で申請します。


Q2) 補助金の申請はいつするのですか?


1.早期申請( 6月はじめ〜8月末までに卒業または帰国する留学生が対象です)==4月1日〜4月30日
2.前期申請(9月以降も在学する予定の留学生) ==4月1日〜5月31日
3.後期申請(前期に申請するのを忘れた留学生、または6月以降に入学した留学生)==10月1日〜10月31日

※前期に申し込めなかった人は、後期に申し込んでください。
※10月31日までの申込期間に遅れると、それ以降は申し込みができませんので注意してください。


Q3)申請に必要なものは何ですか?

1.京都市外国人留学生国民健康保険料補助金支給申請書(様式1)
2.同意書(様式12)
3.銀行口座振込依頼書(様式2)に「京都中央信用金庫」の預金通帳のコピーを貼り付けてください。
4.京都中央信用金庫の預金通帳(コピー)
 <注意>
  *銀行名、支店番号、口座番号、預金者のカタカナの氏名が書いてあるページをコピーしてください。
  *その他の銀行、信用金庫、郵便局および外国の銀行には振り込みができません。  
5.京都市国民健康保険の保険証(コピー)
 <注意>
  * 保険証の1ページ目・2ページ目を「A4サイズ」にコピーしてください。
  * 前期(早期を含む)は、有効期限が平成20年11月30日までの保険証に限ります。
  * 後期は、有効期限が平成20年11月30日または平成21年11月30日までの保険証に限ります。
  * その他の有効期限の保険証はだめです。  


Q4補助金の額はいくらですか?
→1人月額700円です。(1年間で最高8,400円)


Q5)補助金はいつ支給されますか?
→申請した時期によって、次のとおりです。
 1.早期申請者には==6月末日
 2.前期申請者には==8月末日と1月末日の2回に分けて
 3.後期申請者には==1月末日

  にあなたの指定した京都中央信用金庫の口座に振り込みます。


**その他**

○連絡の義務があります
京都市国民健康保険や大学をやめたとき、帰国する時、保険証の記号番号や銀行口座・住所・氏名・大学が変わったときは、大学の留学生担当課へ「届出事項変更届」を提出してください。

○補助金を支払わないことがあります
あなたが、国民健康保険料を支払わなかったり、連絡の義務を怠ったりすると、補助金を支払わないことや、すでに支払った補助金の返還を求めることがあります。

○同意書(様式12)
この補助金を支給するかしないかを判断するためには、あなたの「国民健康保険料の納入状況」を確認しなければなりません。
「国民健康保険料の納入状況」は、あなたのプライバシーに関する情報です。そのため、当協会からあなたの納入状況を京都市に確認するためには、あなたの同意書をいただく必要があります。

 

<お問合せ>

(財)京都市国際交流協会 事業課
TEL:075-752-3511
FAX:075-752-3510
E-mail:office@kcif.or.jp