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京都市国際交流協会

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〒606-8536
京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1
TEL:075-752-3010(代表)
   :075-752-3511(事業課)
   :075-752-1187(図書・資料室)
   :075-752-1166(行政通訳・相談)
FAX:075-752-3510

京都市国際交流会館  9:00am - 9:00pm
休館日
5月 1(火) 7(月)14(月)21(月)28(月)
6月 4(月) 11(月) 18(月) 25(月)

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トップ >京都市生活ガイド > 新しい生活をはじめる - 区役所での手続き

京都市生活ガイド

II (あたら)しい生活(せいかつ)をはじめる

2.区役所(くやくしょ)での手続(てつづ)

2-1 外国人(がいこくじん)登録(とうろく)

日本(にほん)に90(にち)()えて()場合(ばあい)は、(かなら)外国人(がいこくじん)登録(とうろく)をしてください。外国人(がいこくじん)登録(とうろく)証明書(しょうめいしょ)は、法律(ほうりつ)により、いつも()っていなければなりません。身分(みぶん)証明(しょうめい)するためのものです。

()んでいるところの区役所(くやくしょ)支所(ししょ)

(とど)()るとき

申請者(しんせいしゃ)

申請期間(しんせいきかん)

()っていくもの

はじめて登録(とうろく)をするとき

本人(ほんにん)

日本(にほん)()てから90(にち)以内(いない)

(日本(にほん)()まれた場合(ばあい)()まれた()から60(にち)以内(いない))

パスポート

写真(しゃしん)2(まい)

住所(じゅうしょ)在留資格(ざいりゅうしかく)

在留(ざいりゅう)期間(きかん)などが()わったとき

本人(ほんにん)

()わった()から14(にち)以内(いない)

パスポート

外国人登録証明(がいこくじんとうろくしょうめい)(しょ)

外国人登録証明(がいこくじんとうろくしょうめい)(しょ)(よご)れたり(やぶ)れたりしたとき

本人(ほんにん)

 

写真(しゃしん)2(まい)外国人(がいこくじん)登録(とうろく)証明書(しょうめいしょ)

定期的(ていきてき)()()えのとき

本人(ほんにん)

1.(はじ)めての登録(とうろく)から5回目(かいめ)

誕生(たんじょう)()

(ただし永住者(えいじゅうしゃ)または特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)は7回目(かいめ)誕生日(たんじょうび)

2.前回(ぜんかい)()()えから5回目(かいめ)誕生日(たんじょうび)

(ただし永住者(えいじゅうしゃ)または特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)は7回目(かいめ)誕生日(たんじょうび)

3.16(さい)誕生日(たんじょうび)

 1.~3.のどれか1つの()から30(にち)以内(いない)

パスポート

写真(しゃしん)2(まい)外国人(がいこくじん)登録(とうろく)証明書(しょうめいしょ)

外国人登録証明(がいこくじんとうろくしょうめい)

(しょ)をなくしたとき

(まず警察(けいさつ)(とど)けましょう。登録証(とうろくしょう)明書(めいしょ)交付申請書(こうふしんせいしょ)区役所(くやくしょ)支所(ししょ)(まど)(くち)でもらいましょう。)

本人(ほんにん)

なくした()から14(にち)以内(いない)

パスポート、写真(しゃしん)2

(まい)

火災証明(かさいしょうめい)(とう)(なん)(とど)証明書(しょうめいしょ)などの提出(ていしゅつ)(もと)められる場合(ばあい)があるので()をつけましょう。

外国人(がいこくじん)登録(とうろく)証明書(しょうめいしょ)は、登録日(とうろくび)から(やく)週間後(しゅうかんご)窓口(まどぐち)でもらいます。

写真(しゃしん)は4.5×3.5㎝ の(おお)きさで、上半身(じょうはんしん)正面(しょうめん)無帽(むぼう)のもの。カラー・白黒(しろくろ)どちらでも可能(かのう)です。


外国人(がいこくじん)登録(とうろく)原票(げんぴょう)記載(きさい)事項(じこう)証明書(しょうめいしょ)必要(ひつよう)なとき

区役所(くやくしょ)支所(ししょ)出張所(しゅっちょうじょ)証明書(しょうめいしょ)発行(はっこう)コーナーで手続(てつづ)きをします。申請(しんせい)本人(ほんにん)もしくはいっしょに()んでいる家族(かぞく)、また、本人(ほんにん)委任状(いにんじょう)をもった代理人(だいりにん)でも可能(かのう)です。


自分(じぶん)(くに)(かえ)るとき

 出入国港(しゅつにゅうこくこう)出国(しゅっこく)手続(てつづ)きをするときに外国人(がいこくじん)登録(とうろく)証明書(しょうめいしょ)(かえ)します。再入国(さいにゅうこく)許可(きょか)()けているときは(かえ)必要(ひつよう)はありません。

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2-2 国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)は、自営業(じえいぎょう)農業従事者(のうぎょうじゅうじしゃ)退職(たいしょく)した(ひと)など、(ほか)健康保険制度(けんこうほけんせいど)(はい)っていない(ひと)対象(たいしょう)とした公的保険制度(こうてきほけんせいど)です。職場(しょくば)健康保険(けんこうほけん)(はい)っている(ひと)や、生活保護(せいかつほご)()けている(ひと)以外(いがい)は、(かなら)加入(かにゅう)しなければなりません。加入(かにゅう)していないと、かかった医療費(いりょうひ)全額(ぜんがく)支払(しはら)うことになります。職場(しょくば)健康保険(けんこうほけん)をやめたときには、国民健康保険(こくみんけんこうほけん)加入手続(かにゅうてつづ)きをします。


国民健康保険(こくみんけんこうほけん)加入(かにゅう)すると

(1)  病院(びょういん)診察(しんさつ)治療(ちりょう)()けた場合(ばあい)自己(じこ)負担(ふたん)が30%になります。(保険適(ほけんてき)用外(ようがい)自費(じひ)支払(しはら)います。)

(2)  加入者(かにゅうしゃ)()どもを()んだとき、出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)支給(しきゅう)があります。

(3)  加入者(かにゅうしゃ)死亡(しぼう)したとき、葬祭費(そうさいひ)支給(しきゅう)があります。

その()いろいろな給付(きゅうふ)がありますので、(ちか)くの役所(やくしょ)にお()()わせください。


加入(かにゅう)するには

 外国人登録(がいこくじんとうろく)をしていて、入管法(にゅうかんほう)により決定(けってい)した在留期間(ざいりゅうきかん)が1(ねん)以上(いじょう)(ひと)加入(かにゅう)できます。在留期間(ざいりゅうきかん)が1(ねん)未満(みまん)(ひと)でも、入国目的(にゅうこくもくてき)などを考慮(こうりょ)して、1(ねん)以上(いじょう)在留(ざいりゅう)すると(みと)められる(ひと)加入(かにゅう)できます。

 手続(てつづ)きは、外国人登録(がいこくじんとうろく)をしている区役所(くやくしょ)支所(ししょ)でします。必要(ひつよう)なものは、外国人登録証(がいこくじんとうろくしょう)や、外国人(がいこくじん)登録(とうろく)原票(げんぴょう)記載(きさい)事項(じこう)証明書(しょうめいしょ)印鑑(いんかん)(ないときは、サインでよい)1(ねん)以上(いじょう)滞在(たいざい)証明(しょうめい)できるもの(パスポートや、在学(ざいがく)証明書(しょうめいしょ)研修計画書(けんしゅうけいかくしょ)など)です。


国民(こくみん)健康(けんこう)保険証(ほけんしょう)

 加入(かにゅう)すると、1世帯(せたい)に1(まい)国民(こくみん)健康(けんこう)保険証(ほけんしょう)発行(はっこう)されます。診療(しんりょう)にかかるときは(かなら)持参(じさん)し、病院(びょういん)医院(いいん)窓口(まどぐち)提示(ていじ)しましょう。なお、世帯(せたい)()けて()らすときなどに、国民(こくみん)健康(けんこう)保険証(ほけんしょう)をもう一通(いっつう)発行(はっこう)してもらうことができます。


保険料(ほけんりょう)

 年間(ねんかん)保険料(ほけんりょう)は、国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)加入(かにゅう)している(ひと)所得(しょとく)(市民(しみん)税額(ぜいがく))と、世帯(せたい)人数(にんずう)(おう)じて、世帯(せたい)単位(たんい)算定(さんてい)します。40(さい)以上(いじょう)65(さい)未満(みまん)(ひと)には、介護(かいご)保険分(ほけんぶん)加算(かさん)した(がく)算定(さんてい)します。

 入国(にゅうこく)1年目(ねんめ)は、前年(ぜんねん)日本(にほん)での所得(しょとく)がないため、最低限(さいていげん)保険料(ほけんりょう)()せられますが、2年目(ねんめ)からは、所得(しょとく)(おう)じて増加(ぞうか)します。

 年間(ねんかん)保険料(ほけんりょう)支払(しはら)いは、()()(みん)(ぜい)()まる6(がつ)から翌年(よくとし)3(がつ)までの10(かい)(ばら)いです。()役所(やくしょ)支所(ししょ)から納付書(のうふしょ)(おく)られてくるので、指定日(していび)までに銀行(ぎんこう)郵便局(ゆうびんきょく)などで支払(しはら)います。手続(てつづ)きをすれば、口座(こうざ)からの自動(じどう)振替(ふりかえ)もできます。

 国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)への加入(かにゅう)手続(てつづ)きはいつでもできますが、住民(じゅうみん)となった()から(入国(にゅうこく)した()ではありません)、勤務先(きんむさき)健康(けんこう)保険(ほけん)離脱(りだつ)した()まで、一定(いってい)期間(きかん)(さかのぼ)って保険料(ほけんりょう)徴収(ちょうしゅう)されます。

災害(さいがい)失業(しつぎょう)倒産(とうさん)などで保険料(ほけんりょう)(おさ)めることが困難(こんなん)場合(ばあい)は、減免(げんめん)できる場合(ばあい)があります。保険料(ほけんりょう)滞納(たいのう)すると、診察費(しんさつひ)がいったん全額(ぜんがく)自己(じこ)負担(ふたん)となり、給付(きゅうふ)()()められたりすることがあります。


(とど)()必要(ひつよう)なとき

(つぎ)のような場合(ばあい)は、14()以内(いない)市区(しく)町村(ちょうそん)役所(やくしょ)(とど)()をしてください。

(1)  住所(じゅうしょ)変更(へんこう)(おな)市区(しく)町村内(ちょうそんない)()()した場合(ばあい)

(2)  転入(てんにゅう)転出(てんしゅつ)

  (いま)まで()んでいた市町村(しちょうそん)から、(あら)たな市町村(しちょうそん)転出(てんしゅつ)する場合(ばあい)は、(いま)まで

()んでいた市区(しく)町村(ちょうそん)役所(やくしょ)国民(こくみん)健康(けんこう)保険証(ほけんしょう)持参(じさん)し、転出日(てんしゅつび)(もう)

()てください。そして、()()してから14()以内(いない)に、(あたら)しい住所地(じゅうしょち)

市区(しく)町村(ちょうそん)役所(やくしょ)転入(てんにゅう)(とど)()をしてください。

(3)  勤務先(きんむさき)健康(けんこう)保険(ほけん)加入(かにゅう)したとき

(4)  ()どもが()まれたとき、世帯主(せたいぬし)()わったとき、死亡(しぼう)したとき

(5)  保険証(ほけんしょう)をなくしたり、(よご)したときなど

(6)  脱退(だったい)するとき

社会(しゃかい)保険(ほけん)加入(かにゅう)するか、市区(しく)町村(ちょうそん)転出(てんしゅつ)するときを(のぞ)き、国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)加入(かにゅう)した(ひと)任意(にんい)脱退(だったい)することはできません。年度(ねんど)途中(とちゅう)国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)脱退(だったい)した場合(ばあい)保険料(ほけんりょう)再計算(さいけいさん)され、脱退後(だったいご)でも精算分(せいさんぶん)支払(しはら)わなくてはなりません。


国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)加入(かにゅう)できない(ひと)

(1)  外国人登録(がいこくじんとうろく)をしていない(ひと)

(2)  在留資格(ざいりゅうしかく)のない(ひと)

(3)  短期(たんき)滞在(たいざい)(ひと)

(4)  (べつ)健康(けんこう)保険(ほけん)加入(かにゅう)している(ひと)

(5)  生活保護(せいかつほご)()けている(ひと)など

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2-3 国民(こくみん)年金(ねんきん)

国民年金(こくみんねんきん)とは、すべての(ひと)共通(きょうつう)する「基礎年金(きそねんきん)」を支給(しきゅう)する制度(せいど)です。老後(ろうご)または障害(しょうがい)死亡(しぼう)といった万一(まんいち)場合(ばあい)に、所得(しょとく)保障(ほしょう)()けられます。日本国内(にほんこくない)居住(きょじゅう)する20~59(さい)(ひと)は、外国人(がいこくじん)(ふく)み、(かなら)国民(こくみん)年金(ねんきん)加入(かにゅう)しなければなりません。国民(こくみん)年金(ねんきん)上乗(うわの)せして、勤務先(きんむさき)加入(かにゅう)する厚生(こうせい)年金(ねんきん)会社(かいしゃ)工場(こうじょう)(はたら)(ひと)対象(たいしょう)です。20歳前(さいまえ)でも加入(かにゅう)できます。)、共済(きょうさい)組合(くみあい)制度(せいど)もあります。25(ねん)以上(いじょう)加入(かにゅう)していれば65(さい)から年金(ねんきん)()けることができます。


加入(かにゅう)するには

 国民(こくみん)年金(ねんきん)加入(かにゅう)するには、市区(しく)町村(ちょうそん)役所(やくしょ)届出(とどけで)をします。勤務先(きんむさき)厚生(こうせい)年金(ねんきん)加入(かにゅう)した(ひと)は、届出(とどけで)必要(ひつよう)はありません。(加入(かにゅう)手続(てつづ)きは会社(かいしゃ)(おこな)います。)


保険料(ほけんりょう)

 国民(こくみん)年金(ねんきん)加入(かにゅう)すると、保険料(ほけんりょう)納付(のうふ)しなければなりません。納付書(のうふしょ)により、郵便局(ゆうびんきょく)銀行(ぎんこう)窓口(まどぐち)(おさ)めてください。口座(こうざ)振替(ふりかえ)でも納付(のうふ)できます。勤務先(きんむさき)厚生(こうせい)年金(ねんきん)共済(きょうさい)組合(くみあい)加入(かにゅう)している(ひと)は、給料(きゅうりょう)やボーナスから()()かれます。


支払(しはら)いが困難(こんなん)なとき

 収入(しゅうにゅう)がない(ひと)や、収入(しゅうにゅう)(すく)なくて保険料(ほけんりょう)納付(のうふ)することが困難(こんなん)なときは、申請(しんせい)により保険料(ほけんりょう)全額(ぜんがく)または半額(はんがく)免除(めんじょ)される場合(ばあい)があります。また、学生(がくせい)は、保険料(ほけんりょう)支払(しはら)いが猶予(ゆうよ)される「学生(がくせい)納付(のうふ)特例(とくれい)制度(せいど)」をご利用(りよう)ください。(一部(いちぶ)各種(かくしゅ)学校(がっこう)対象(たいしょう)となりません。)


年金(ねんきん)支給(しきゅう)

 国民(こくみん)年金(ねんきん)は、老齢(ろうれい)になったとき、障害者(しょうがいしゃ)になったとき、または加入者(かにゅうしゃ)死亡(しぼう)したときなどに支給(しきゅう)されます。年金(ねんきん)には以下(いか)種類(しゅるい)があります。

(1)  老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)老後(ろうご)生活(せいかつ)保障(ほしょう)

(2)  障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)病気(びょうき)事故(じこ)障害(しょうがい)状態(じょうたい)になったときの保障(ほしょう)

(3)  遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)死亡(しぼう)による遺族(いぞく)生活(せいかつ)保障(ほしょう)

(4)  寡婦(かふ)年金(ねんきん)

(5)  死亡(しぼう)一時金(いちじきん)

(6)  老齢福祉年金(ろうれいふくしねんきん)

それぞれ支給(しきゅう)条件(じょうけん)があります。年金(ねんきん)()けるには、手続(てつづ)きが必要(ひつよう)です。


帰国(きこく)するとき(脱退(だったい)一時金(いちじきん)支給(しきゅう)制度(せいど)

 国民(こくみん)年金(ねんきん)、および厚生(こうせい)年金(ねんきん)保険(ほけん)には、脱退(だったい)一時金(いちじきん)支給(しきゅう)制度(せいど)があります。これは、25(ねん)資格(しかく)期間(きかん)()たさずに帰国(きこく)する場合(ばあい)、お(かね)脱退(だったい)一時金(いちじきん))が(もど)ってくる制度(せいど)です。また資格(しかく)期間(きかん)()たしていれば、帰国(きこく)したあとに年金(ねんきん)()()ることができる場合(ばあい)があります。

脱退(だったい)一時金(いちじきん)()けるためには、(つぎ)条件(じょうけん)必要(ひつよう)です。

日本(にほん)国籍(こくせき)()っていないこと

日本(にほん)国内(こくない)住所(じゅうしょ)()っていない(日本(にほん)出国(しゅっこく)している)こと

厚生(こうせい)年金(ねんきん)または国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)を6()(げつ)以上(いじょう)(おさ)めていた(ひと)

年金(ねんきん)()ける権利(けんり)()ったことがない(ひと)

年金(ねんきん)脱退(だったい)した()から2(ねん)以内(いない)請求(せいきゅう)していること

脱退(だったい)一時金(いちじきん)支給(しきゅう)計算式(けいさんしき)(2006(ねん)4(がつ)1(にち)現在(げんざい)

加入(かにゅう)期間(きかん)

支給額(しきゅうがく)

厚生(こうせい)年金(ねんきん)保険(ほけん)

国民年金(こくみんねんきん)

6()(げつ)以上(いじょう)12()(げつ)未満(みまん)

平均標準報酬月額(へいきんひょうじゅんほうしゅうげつがく)×0.5

 41,580(えん)

12()(げつ)以上(いじょう)18()(げつ)未満(みまん)

平均標準報酬月額(へいきんひょうじゅんほうしゅうげつがく)×1.0

 83,160(えん)

18()(げつ)以上(いじょう)24()(げつ)未満(みまん)

平均標準報酬月額(へいきんひょうじゅんほうしゅうげつがく)×1.5

124,740(えん)

24()(げつ)以上(いじょう)30()(げつ)未満(みまん)

平均標準報酬月額(へいきんひょうじゅんほうしゅうげつがく)×2.0

166,320(えん)

30()(げつ)以上(いじょう)36()(げつ)未満(みまん)

平均標準報酬月額(へいきんひょうじゅんほうしゅうげつがく)×2.5

207,900(えん)

36()(げつ)以上(いじょう)

平均標準報酬月額(へいきんひょうじゅんほうしゅうげつがく)×3.0

249,480(えん)

厚生(こうせい)年金(ねんきん)保険(ほけん)のみ支給額(しきゅうがく)の20%の所得税(しょとくぜい)()()かれます。

確定(かくてい)申告(しんこく)をすれば還付(かんぷ)可能性(かのうせい)もあります。)

確定(かくてい)申告(しんこく)とは?」へ

*お(かね)自分(じぶん)(くに)通貨(つうか)支払(しはら)われます。日本側(にほんがわ)送付(そうふ)手数料(てすうりょう)必要(ひつよう)ありませんが、現地(げんち)銀行(ぎんこう)でお(かね)()()るときに手数料(てすうりょう)がかかる場合(ばあい)もあります。


必要(ひつよう)書類(しょるい)

*「脱退(だったい)一時金(いちじきん)裁定(さいてい)請求書(せいきゅうしょ)」(出国前(しゅっこくまえ)社会(しゃかい)保険(ほけん)事務所(じむじょ)または区役所(くやくしょ)支所(ししょ)保険(ほけん)年金課(ねんきんか)でもらうことができます。)

年金(ねんきん)手帳(てちょう)(ない場合(ばあい)は、「脱退(だったい)一時金(いちじきん)裁定(さいてい)請求書(せいきゅうしょ)」に必要(ひつよう)なことを記入(きにゅう)します。)

*パスポートの(うつ)

出国先(しゅっこくさき)銀行(ぎんこう)口座(こうざ)(うつ)


書類(しょるい)送付先(そうふさき)

  社会(しゃかい)保険(ほけん)業務(ぎょうむ)センター

〒168-8505   東京都(とうきょうと)杉並区(すぎなみく)高井戸(たかいど)西(にし)3丁目(ちょうめ)5(ばん)24(ごう)

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2-4 結婚(けっこん)婚姻(こんいん)(とどけ)離婚届(りこんとどけ)

結婚(けっこん)するときは婚姻届(こんいんとどけ)()します。


日本(にほん)国籍(こくせき)でない(ひと)日本人(にほんじん)結婚(けっこん)する場合(ばあい)

手続(てつづき)をする場所(ばしょ)
()んでいるところの区役所(くやくしょ)支所(ししょ)出張所(しゅっちょうじょ)

日本国籍(にほんこくせき)でない(ひと)用意(ようい)するもの
自分(じぶん)(くに)大使館(たいしかん)領事館(りょうじかん)発行(はっこう)した婚姻(こんいん)要件(ようけん)具備証明書(ぐびしょうめいしょ)外国人(がいこくじん)登録(とうろく)原票(げんぴょう)記載(きさい)()(こう)証明書(しょうめいしょ)、パスポート

日本国籍(にほんこくせき)(ひと)用意(ようい)するもの
戸籍(こせき)謄本(とうほん)

手続(てつづき)する区役所(くやくしょ)本籍(ほんせき)があれば必要(ひつよう)なし)

婚姻届(こんいんとどけ)には、証人(しょうにん)として、20才以上(さいいじょう)(ひと)2(めい)押印(おういん)署名(しょめい)(サイン)が必要(ひつよう)です。

(こん)(いん)(ともな)在留(ざいりゅう)資格(しかく)変更(へんこう)については、入国(にゅうこく)管理局(かんりきょく)相談(そうだん)しましょう。

大阪入国管理局京都出張所(おおさかにゅうこくかんりきょくきょうとしゅっちょうじょ)  TEL:752-5997


日本(にほん)国籍(こくせき)でない(ひと)どうしが、結婚(けっこん)した場合(ばあい)

区役所(くやくしょ)(とど)ける義務(ぎむ)はありませんが、(とど)ける場合(ばあい)は、領事館(りょうじかん)などで発行(はっこう)され

証明書(しょうめいしょ)を、()役所(やくしょ)支所(ししょ)出張所(しゅっちょうじょ)()っていってください。

自分(じぶん)(くに)領事館(りょうじかん)()んでいるところの区役所(くやくしょ)支所(ししょ)出張所(しゅっちょうじょ)


離婚(りこん)するとき

区役所(くやくしょ)支所(ししょ)出張所(しゅっちょうじょ)離婚届(りこんとどけ)()します。国籍(こくせき)(ちが)夫婦(ふうふ)離婚(りこん)する場合(ばあい)は、夫婦(ふうふ)()んでいる(くに)法律(ほうりつ)使(つか)われます。(たと)えば、協議(きょうぎ)離婚(りこん)(お(たが)いの合意(ごうい)のみにもとづく離婚(りこん))が(みと)められていない国籍(こくせき)(ひと)日本人(にほんじん)夫婦(ふうふ)日本(にほん)()んでいる場合(ばあい)日本(にほん)法律(ほうりつ)により、協議(きょうぎ)離婚(りこん)(みと)められます。ただし、日本(にほん)国籍(こくせき)でない(ひと)本国(ほんごく)でも婚姻(こんいん)()(つづ)きをしている場合(ばあい)は、別途(べっと)その(くに)法律(ほうりつ)にしたがった()(つづ)きが必要(ひつよう)です。

F自分(じぶん)(くに)領事館(りょうじかん)()んでいるところの区役所(くやくしょ)支所(ししょ)出張所(しゅっちょうじょ)

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2-5 出生届(しゅっしょうとどけ)

()どもが()まれたら「出生届(しゅっしょうとどけ)」を()します。

申請(しんせい)期間(きかん)          ()どもが()まれてから14()以内(いない)

手続(てつづ)きする場所(ばしょ)         ()んでいるところの区役所(くやくしょ)支所(ししょ)出張所(しゅっちょうじょ)

()どもの外国人(がいこくじん)登録(とうろく)は、()まれてから60(にち)以内(いない)にします。

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2-6 ()(ぼう)(とどけ)

死亡(しぼう)()った()から7()以内(いない)死亡届(しぼうとどけ)()します。 

必要(ひつよう)なもの
死亡(しぼう)診断書(しんだんしょ)届出人(とどけでにん)(いん)かん(サイン)

手続(てつづき)をする場所(ばしょ)
()んでいるところの区役所(くやくしょ)支所(ししょ)出張所(しゅっちょうじょ)


()くなった(ひと)日本(にほん)国籍(こくせき)でない場合(ばあい)

 外国人(がいこくじん)登録(とうろく)証明書(しょうめいしょ)区役所(くやくしょ)支所(ししょ)出張所(しゅっちょうじょ)(かえ)し、()くなった(ひと)大使館(たいしかん)(また)領事館(りょうじかん)(つた)えます。

II-3. 新居(しんきょ)住む() へ>

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