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京都市国際交流協会
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トップ >京都市生活ガイド > 新しい生活をはじめる - 区役所での手続き
日本に90日を超えて住む場合は、必ず外国人登録をしてください。外国人登録証明書は、法律により、いつも持っていなければなりません。身分を証明するためのものです。
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届け出るとき |
申請者 |
申請期間 |
持っていくもの |
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はじめて登録をするとき |
本人 |
日本に来てから90日以内 (日本で生まれた場合は生まれた日から60日以内) |
パスポート 写真2枚 |
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住所、在留資格、 在留期間などが変わったとき |
本人 |
変わった日から14日以内 |
パスポート 外国人登録証明書 |
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外国人登録証明書が汚れたり破れたりしたとき |
本人 |
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写真2枚、外国人登録証明書 |
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定期的な切り替えのとき |
本人 |
1.初めての登録から5回目 の誕生日 (ただし永住者または特別永住者は7回目の誕生日) 2.前回の切り替えから5回目の誕生日 (ただし永住者または特別永住者は7回目の誕生日) 3.16才の誕生日 1.~3.のどれか1つの日から30日以内 |
パスポート 写真2枚、外国人登録証明書 |
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外国人登録証明 書をなくしたとき (まず警察に届けましょう。登録証明書交付申請書は区役所・支所の窓口でもらいましょう。) |
本人 |
なくした日から14日以内 |
パスポート、写真2 枚 火災証明、盗難届け証明書などの提出を求められる場合があるので気をつけましょう。 |
*外国人登録証明書は、登録日から約3週間後に窓口でもらいます。
*写真は4.5×3.5㎝ の大きさで、上半身、正面、無帽のもの。カラー・白黒どちらでも可能です。
◆外国人登録原票記載事項証明書が必要なとき
区役所・支所・出張所の証明書発行コーナーで手続きをします。申請は本人もしくはいっしょに住んでいる家族、また、本人の委任状をもった代理人でも可能です。
◆自分の国に帰るとき
出入国港で出国の手続きをするときに外国人登録証明書を返します。再入国許可を受けているときは返す必要はありません。
国民健康保険は、自営業、農業従事者、退職した人など、他の健康保険制度に入っていない人を対象とした公的保険制度です。職場の健康保険に入っている人や、生活保護を受けている人以外は、必ず加入しなければなりません。加入していないと、かかった医療費の全額を支払うことになります。職場の健康保険をやめたときには、国民健康保険の加入手続きをします。
◆国民健康保険に加入すると
(1) 病院で診察、治療を受けた場合、自己負担が30%になります。(保険適用外は自費で支払います。)
(2) 加入者が子どもを産んだとき、出産育児一時金の支給があります。
(3) 加入者が死亡したとき、葬祭費の支給があります。
その他いろいろな給付がありますので、近くの役所にお問い合わせください。
◆加入するには
外国人登録をしていて、入管法により決定した在留期間が1年以上の人が加入できます。在留期間が1年未満の人でも、入国目的などを考慮して、1年以上在留すると認められる人は加入できます。
手続きは、外国人登録をしている区役所か支所でします。必要なものは、外国人登録証や、外国人登録原票記載事項証明書、印鑑(ないときは、サインでよい)1年以上の滞在を証明できるもの(パスポートや、在学証明書、研修計画書など)です。
◆国民健康保険証
加入すると、1世帯に1枚、国民健康保険証が発行されます。診療にかかるときは必ず持参し、病院・医院の窓口に提示しましょう。なお、世帯を分けて暮らすときなどに、国民健康保険証をもう一通発行してもらうことができます。
◆保険料
年間保険料は、国民健康保険に加入している人の所得(市民税額)と、世帯の人数に応じて、世帯単位に算定します。40歳以上65歳未満の人には、介護保険分を加算した額を算定します。
入国1年目は、前年に日本での所得がないため、最低限の保険料が課せられますが、2年目からは、所得に応じて増加します。
年間保険料の支払いは、市・府民税の決まる6月から翌年3月までの10回払いです。区役所か支所から納付書が送られてくるので、指定日までに銀行や郵便局などで支払います。手続きをすれば、口座からの自動振替もできます。
国民健康保険への加入手続きはいつでもできますが、住民となった日から(入国した日ではありません)、勤務先の健康保険を離脱した日まで、一定期間遡って保険料が徴収されます。
災害、失業、倒産などで保険料を納めることが困難な場合は、減免できる場合があります。保険料を滞納すると、診察費がいったん全額自己負担となり、給付を差し止められたりすることがあります。
◆届け出が必要なとき
次のような場合は、14日以内に市区町村の役所に届け出をしてください。
(1) 住所変更(同じ市区町村内で引っ越した場合)
(2) 転入、転出
今まで住んでいた市町村から、新たな市町村へ転出する場合は、今まで
住んでいた市区町村の役所に国民健康保険証を持参し、転出日を申し
出てください。そして、引っ越してから14日以内に、新しい住所地の
市区町村の役所で転入の届け出をしてください。
(3) 勤務先の健康保険に加入したとき
(4) 子どもが生まれたとき、世帯主が変わったとき、死亡したとき
(5) 保険証をなくしたり、汚したときなど
(6) 脱退するとき
社会保険に加入するか、市区町村を転出するときを除き、国民健康保険に加入した人は任意で脱退することはできません。年度途中で国民健康保険を脱退した場合、保険料は再計算され、脱退後でも精算分を支払わなくてはなりません。
◆国民健康保険に加入できない人
(1) 外国人登録をしていない人
(2) 在留資格のない人
(3) 短期滞在の人
(4) 別の健康保険に加入している人
(5) 生活保護を受けている人など
国民年金とは、すべての人に共通する「基礎年金」を支給する制度です。老後または障害、死亡といった万一の場合に、所得保障が受けられます。日本国内に居住する20~59歳の人は、外国人を含み、必ず国民年金に加入しなければなりません。国民年金に上乗せして、勤務先で加入する厚生年金(会社や工場で働く人が対象です。20歳前でも加入できます。)、共済組合の制度もあります。25年以上加入していれば65歳から年金を受けることができます。
◆加入するには
国民年金に加入するには、市区町村の役所へ届出をします。勤務先で厚生年金に加入した人は、届出の必要はありません。(加入の手続きは会社が行います。)
◆保険料
国民年金に加入すると、保険料を納付しなければなりません。納付書により、郵便局や銀行の窓口で納めてください。口座振替でも納付できます。勤務先で厚生年金や共済組合に加入している人は、給料やボーナスから差し引かれます。
◆支払いが困難なとき
収入がない人や、収入が少なくて保険料を納付することが困難なときは、申請により保険料の全額または半額が免除される場合があります。また、学生は、保険料の支払いが猶予される「学生納付特例制度」をご利用ください。(一部各種学校は対象となりません。)
◆年金の支給
国民年金は、老齢になったとき、障害者になったとき、または加入者が死亡したときなどに支給されます。年金には以下の種類があります。
(1) 老齢基礎年金(老後の生活の保障)
(2) 障害基礎年金(病気や事故で障害状態になったときの保障)
(3) 遺族基礎年金(死亡による遺族の生活の保障)
(4) 寡婦年金
(5) 死亡一時金
(6) 老齢福祉年金
それぞれ支給の条件があります。年金を受けるには、手続きが必要です。
◆帰国するとき(脱退一時金支給制度)
国民年金、および厚生年金保険には、脱退一時金支給制度があります。これは、25年の資格期間を満たさずに帰国する場合、お金(脱退一時金)が戻ってくる制度です。また資格期間を満たしていれば、帰国したあとに年金を受け取ることができる場合があります。
脱退一時金を受けるためには、次の条件が必要です。
*日本国籍を持っていないこと
*日本国内に住所を持っていない(日本を出国している)こと
*厚生年金または国民年金の保険料を6ケ月以上納めていた人
*年金を受ける権利を持ったことがない人
*年金を脱退した日から2年以内に請求していること
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加入期間 |
支給額 |
|
|
厚生年金保険 |
国民年金 |
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6ヵ月以上12ヵ月未満 |
平均標準報酬月額×0.5 |
41,580円 |
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12ヵ月以上18ヵ月未満 |
平均標準報酬月額×1.0 |
83,160円 |
|
18ヵ月以上24ヵ月未満 |
平均標準報酬月額×1.5 |
124,740円 |
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24ヵ月以上30ヵ月未満 |
平均標準報酬月額×2.0 |
166,320円 |
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30ヵ月以上36ヵ月未満 |
平均標準報酬月額×2.5 |
207,900円 |
|
36ヵ月以上~ |
平均標準報酬月額×3.0 |
249,480円 |
*厚生年金保険のみ支給額の20%の所得税が差し引かれます。
(確定申告をすれば還付の可能性もあります。)
*お金は自分の国の通貨で支払われます。日本側の送付手数料は必要ありませんが、現地の銀行でお金を受け取るときに手数料がかかる場合もあります。
◆必要な書類
*「脱退一時金裁定請求書」(出国前に社会保険事務所または区役所・支所の保険年金課でもらうことができます。)
*年金手帳(ない場合は、「脱退一時金裁定請求書」に必要なことを記入します。)
*パスポートの写し
*出国先の銀行口座の写し
◆書類の送付先
社会保険業務センター
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
結婚するときは婚姻届を出します。
◆日本国籍でない人が日本人と結婚する場合
手続をする場所
住んでいるところの区役所・支所・出張所
日本国籍でない人が用意するもの
自分の国の大使館、領事館が発行した婚姻要件具備証明書、外国人登録原票記載事項証明書、パスポート
日本国籍の人が用意するもの
戸籍謄本
(手続する区役所に本籍があれば必要なし)
※婚姻届には、証人として、20才以上の人2名の押印と署名(サイン)が必要です。
※婚姻に伴う在留資格の変更については、入国管理局に相談しましょう。
大阪入国管理局京都出張所 TEL:752-5997
◆日本国籍でない人どうしが、結婚した場合
区役所へ届ける義務はありませんが、届ける場合は、領事館などで発行され
た証明書を、区役所・支所・出張所に持っていってください。
自分の国の領事館、住んでいるところの区役所・支所・出張所
◆離婚するとき
区役所・支所・出張所に離婚届を出します。国籍の違う夫婦が離婚する場合は、夫婦が住んでいる国の法律が使われます。例えば、協議離婚(お互いの合意のみにもとづく離婚)が認められていない国籍の人と日本人の夫婦が日本に住んでいる場合、日本の法律により、協議離婚が認められます。ただし、日本国籍でない人の本国でも婚姻手続きをしている場合は、別途その国の法律にしたがった手続きが必要です。
F自分の国の領事館、住んでいるところの区役所・支所・出張所
子どもが生まれたら「出生届」を出します。
申請期間 子どもが生まれてから14日以内
手続きする場所 住んでいるところの区役所・支所・出張所
※子どもの外国人登録は、生まれてから60日以内にします。
死亡を知った日から7日以内に死亡届を出します。
必要なもの
死亡診断書、届出人の印かん(サイン)
手続をする場所
住んでいるところの区役所・支所・出張所
◆亡くなった人が日本国籍でない場合
外国人登録証明書を区役所・支所・出張所に返し、亡くなった人の大使館又は領事館に伝えます。