・ 医療保険には「社会保険(会社で加入する健康保険)」と「国民健康保険」の2種類が有ります。
・ 「社会保険(会社で加入する健康保険)」に加入出来ない人で、日本に1年以上住む人は、「国民健康保険」に加入しなければなりません。
・ 外国の医療保険は、日本では使えません。
| 社会保険(健康保険) |
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働いている人やその家族は、職場の社会保険に入ることができます。申込み・支払いは働いている会社で行います。 |
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社会保険に入ると診察費の約3割だけを払います。
なお、家族も約3割を払います。 |
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職場の社会保険に入ることができない人は、京都市が運営している国民健康保険に入ります。保険に入ると保険証をもらいます。病院で保険証を見せ、診察費の3割だけを払います。
| 入る方法 |
| 手続きする場所 |
住んでいるところの区役所・支所 |
| 必要なこと |
・外国人登録をしていること
・日本に1年以上住むことが決まっていること
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| ※外国人登録をした日から入らなければなりません。 |
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| ●保険料の支払い |
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保険料は1年ごとに決められ、前年の収入などで計算します。 |
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1年間の保険料は、10回に分けて6月から翌年3月まで毎月払います。 |
| お金を払う方法 |
(1)銀行または郵便局の自動振替をする。
(2)納付書を持って、銀行または郵便局、区役所・支所へ直接払う。 |
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| ※保険料は何度病院で診てもらっても変わりません。 |
| ●保険証 |
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保険証は1世帯について1枚渡されます。 |
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病院に行くときは、必ず保険証を持っていきます。 |
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保険証は京都市以外のところでも使えるので、旅行するときにも持って行きましょう。
(ただし、外国では使えません。) |
注意すること
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他人との間で貸し借り、売り買いはできません。法律で禁じられており、罰せられます。 |
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引っ越したときは、引っ越した場所の区役所・支所に届け出る必要があります。 |
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有効期間が過ぎた保険証は使えません。住んでいる区役所・支所で新しい保険証に換えてもらってください。 |
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社会保険に入ったり、京都市外に転出(または出国)したら、保険証は区役所・支所に返します。 |
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| ●国民健康保険が使えないとき |
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外国の病院に行くとき |
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正常に妊娠・出産をしたとき |
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経済的理由による人工妊娠中絶をしたとき |
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美容整形、健康診断、予防注射、歯の矯正などをしたとき |
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わざとけがをしたり、けんかや違法行為が原因でけがをしたとき |
| ●保険証を持たないで病院へ行ったときは |
費用の全部を支払ったときは、領収書、明細書をもらい、保険証を持って区役所・支所に持って行き、お金を返してもらいます。審査の後、治療費の70%がもどってきます。
※外国の病院で治療を受けたときは、もどってきません。 |
| ●医療費が高かったとき、お金が一部もどってくる制度 |
医療費が一定の額を超えた場合、「高額療養費」として超えた分だけお金が返ってきます。病院に行ってから数ヶ月後に、区役所からのお知らせがあるので、それに基づいて手続をします。
※病院でもらった領収書はなくさないようにしてください。 |