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財団法人
京都市国際交流協会

所在地
〒606-8536
京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1
TEL:075-752-3010(代表)
   :075-752-3511(事業課)
   :075-752-1187(図書・資料室)
   :075-752-1166(行政通訳・相談)
FAX:075-752-3510

京都市国際交流会館  9:00am - 9:00pm
休館日
1月 4(月) 12(火) 18(月) 25(月)
2月 1(月) 8(月) 15(月) 16(火) 22(月)

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税金や保健など

 
 

税金

外国籍の方も、日本人と同じように税金を払わなければなりません。
税金には大きく分けて国税と地方税(都道府県税・市町村税)があります。


国に納める国税
所得税、酒税、消費税(地方消費税も含む)など
都道府県や市町村に納める地方税
市・府民税、軽自動車税など

●所得税(国税)
個人の所得に対して国がかける税金のことです。
1年間のすべての所得から、各種の所得控除を差し引いた残りの金額に、決められた税率を適用して税額を決めます。
会社から給料をもらっている人は、所得税は、毎月給料から差し引かれています。

●年末調整とは?(会社などで働いている人)
毎月の給料から決まった額の税金が差し引かれています。
この差し引かれた税額と、1年間の総所得に対する税金は、必ずしも一致するとは限りません。そこで、その過不足を精算するのが「年末調整」です。
これは会社などで手続きをします。

●確定申告とは?(アルバイトなどをしている人)
1年間(1月1日から12月31日まで)の所得金額から求められる税金を、自分で計算し納める制度です。翌年の2月16日から3月15日までの間に、住んでいるところの税務署に確定申告書として提出します。それによって、税金がかかる場合は税務署に払います。

●消費税(地方消費税も含む)
物を買ったり、サービスを受けたときに支払うお金に5%かかる税金です。
値段に消費税が含まれて表示されている「内税」と、消費税が含まれず、別に加算される「外税」とがあります。

●住民税(市府民税)
前年の所得に対して、1月1日現在の住所地でかかる地方税です。

●自動車を購入したときにかかる税金
自動車税、自動車取得税、自動車重量税、消費税
自動車とは、乗用車・トラック・バスなどのことです。
・毎年かかる税金:自動車税(毎年4月1日現在、自動車を持っている人に対してかけられます。)
・車検のときにかかる税金:自動車重量税

●軽自動車税(市町村税)
毎年4月1日現在、軽自動車を持っている人に対してかけられます。
軽自動車とは、軽自動車・原動機付自転車・二輪の小型自動車などのことです。

●固定資産税(都市計画税を含む)
土地や家屋を持っている人に対してかけられる市町村税です。

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年金(厚生年金、国民年金、脱退一時金)

●公的年金とは?
公的年金には厚生年金、国民年金、共済年金(公務員のみ)などがあります。
公的年金は、国が運営しています。

次のようなとき、国が年金を支給して私たちの生活を保障してくれます。
・老後の生活の保障(老齢年金)
・病気や事故で障害状態になったときの保障(障害年金)
・死亡による遺族の生活の保障(遺族年金)
日本国内に住んでいる人は20才以上になると必ず入らなければなりません。

●厚生年金
会社や工場で働くサラリーマンが入る年金です。20歳前でも加入でき、外国人も加入しなければなりません。原則として働いていたら、保険料を払わなければなりません。25年以上加入していれば60歳から年金を受けることができます。
加入の手続きは会社が行います。

●国民年金


厚生年金に入れない人が入る年金です。例えば、農漁業、自営業、学生などの人たちです。20歳から60歳未満まで加入でき、25年以上、加入していれば、65歳から年金を受けることができます。
外国人も外国人登録をしていれば国民年金に加入することができます。
年金は、25年以上、加入しなければもらえませんが、途中で帰国する場合は、脱退することができます。(↓「脱退一時金」へ)
加入手続きは自分が住んでいるところの区役所・支所の保険年金課で、自分が行います。

●脱退一時金とは?
25年の資格期間を満たさずに帰国する場合、以下の表のお金(脱退一時金)が戻ってきます。

1)脱退一時金を受けるためには、次の条件が必要です。
・日本国籍を持っていないこと。
・日本国内に住所を持っていない(日本を出国している)こと。
・厚生年金または国民年金の保険料を6ヵ月以上納めていた人。
・年金を受ける権利を持ったことがない人。
・年金を脱退した日から2年以内に請求していること。

2)脱退一時金は次の計算式により、次の金額が支給されます。(2006年4月1日現在)

加入期間 支給額
厚生年金保険 国民年金
6ヶ月以上12ヶ月未満 平均標準報酬月額×0.5 41,580円
12ヶ月以上18ヶ月未満 平均標準報酬月額×1.0 83,160円
18ヶ月以上24ヶ月未満 平均標準報酬月額×1.5 124,740円
24ヶ月以上30ヶ月未満 平均標準報酬月額×2.0 166,320円
30ヶ月以上36ヶ月未満 平均標準報酬月額×2.5 207,900円
36ヶ月以上~ 平均標準報酬月額×3.0 249,480円

厚生年金保険のみ支給額の20%の所得税が差し引かれます。(確定申告をすれば還付の可能性もあります。)
お金は自分の国の通貨で支払われます。日本側の送付手数料は必要ないですが、現地の銀行振込に手数料がかかる場合もあります。

3)必要な書類は?
「脱退一時金裁定請求書」(出国前に社会保険事務所または区役所・支所の保険年金課でもらうことができます。)

年金手帳(ない場合は、「脱退一時金裁定請求書」に必要なことを記入します。)
パスポートの写し
出国先の銀行口座の写し

書類の送付先
〒168-8505
東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号社会保険業務センター
TEL:03-3334-2111

●年金に関する相談は?
社会保険事務所
区役所・支所の保険年金課(国民年金のみ)
京都年金相談サービスセンター
TEL:075-213-2000
〒600-8006
京都市下京区柳馬場四条下る南側四条SETビル1階

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介護保険

65歳以上の人や40歳から64歳までで、医療保険に加入している人は、介護が必要になったときに介護サービスが受け られます。ただし、一定の要件を満たさなければなりません。

区役所・支所、福祉部、保健部ページへ

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労働保険(労災保険、雇用保険)

●労働保険とは?
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険との二つの制度をいいます。二つとも国が運営し、労働者が仕事中に事故にあったり、仕事を失ったときの生活を保障するためのものです。会社が労働者を一人でも雇っていれば、この労働保険に加入し、保険料を支払わなければなりません。

●労災保険とは?
労働者が仕事中や通勤中にけがをしたり、病気になったり、または死亡した場合に遺族の生活を守るために下記のような保障をするものです。
保険給付には次のようなものがあります。

1) 療養補償給付
仕事中や通勤の途中にケガや病気をして療養(入院や通院すること)した場合などに給付されます。
2) 休業補償給付
ケガや病気で仕事を休み、給料を受けられなくなった日の4日目から平均賃金の60%のお金が給付されます。
3) 障害補償給付
ケガや病気で身体に障害が残った場合に給付されます。障害は、最も重い第1級から軽い第14級まで分けられます。
・第1級~第7級まで:障害補償年金が支給されます。
・第8級~第14級まで:障害補償一時金が支給されます。
4) 葬祭料
本人が死亡した場合、その葬祭を行う人に対し葬祭料が支給されます。葬祭料は31万5,000円に平均賃金の日額の30日分を加えたお金です。
5) 傷病補償年金
ケガや病気で療養を始めてから1年6ヵ月を経過した日、またはその日以降においてケガや病気が治っていない場合、障害の程度に応じて年金が支給されます。
6) 介護補償給付
障害補償給付や傷病補償年金の第1級、第2級を受給し、現に介護を受けている人に対して給付されます。
保険料は、会社がすべて払います。

●雇用保険とは?
労働者が仕事を失ったときなど、労働者の生活や雇用の安定を図り、再び仕事をすることを促進するために給付されるものです。

主な失業等給付は?
1) 基本手当
仕事を失った場合、次の仕事を探すまでの生活を保障するために、働いていたときの給料の60%から80%の日額を、年齢や働いた年数に応じて(90日分~360日分)支給されます。
2) 技能習得手当
仕事を失っている間に、技能を習得するために、公共職業安定所長の指示により、公共職業訓練を受けたときに支給されます。
3) 寄宿手当
公共職業訓練を受けるために一緒に住んでいる扶養親族と別居して宿舎に入った場合、支給されます。
4) 傷病手当
公共職業安定所に求職の申込みをした後に、ケガや病気で仕事につくことができなくなった場合、基本手当に代えて支給されます。
5) 再就職手当
基本手当を給付されている時、早期に安定した仕事に就き、一定の要件を満たした場合に支給されます。
6) 教育訓練給付金
働く人の能力を高めるために、一定の条件を満たせば勉強するための費用の40%が支給されます。(ただし、20万円まで)
7) 育児休業基本給付金
1歳未満の子どもを育てるために、育児休業をとっている場合に支給されます。
8) 介護休業給付金
家族を介護するために休暇を取るときに支給されます。
保険料は労働者の給料の額に応じて、会社と労働者が支払います。一般の事業の労働者は給料の17.5/1000(農林水産、清酒製造、建設の事業は20.5/1000)を支払います。

●労働保険について相談できるところは?
基本的に働いている会社で、労働保険の加入や給付関係の手続が行われます。

<労災保険について>
・京都労働基準局:075-241-3211
・京都上労働基準監督署:075-462-5111
・京都下労働基準監督署:075-561-4921
・京都南労働基準監督署:075-601-8321
・京都労災年金相談室:075-211-7287

<雇用保険について>
・京都西陣公共職業安定所(ハローワーク京都西陣):075-451-8609
・京都七条公共職業安定所(ハローワーク京都七条):075-341-8609
・伏見公共職業安定所(ハローワーク伏見):075-602-8609

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