ご案内

財団法人
京都市国際交流協会

所在地
〒606-8536
京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1
TEL:075-752-3010(代表)
   :075-752-3511(事業課)
   :075-752-1187(図書・資料室)
   :075-752-1166(行政通訳・相談)
FAX:075-752-3510

京都市国際交流会館  9:00am - 9:00pm
休館日
1月 4(月) 12(火) 18(月) 25(月)
2月 1(月) 8(月) 15(月) 16(火) 22(月)

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家に住みはじめるとき

 
 

公営住宅(市営住宅など)の申込み

●公営住宅とは?
主に公団住宅、市営住宅、府営住宅があり、一般的に民間の住宅に入る場合に比べて家賃が安いです。

●公団住宅に申し込むには
1. 外国人登録をしていること
2. 収入基準が合うこと
 
お問い合せ先
・都市基盤整備公団京都案内所:075-255-0499

●市営住宅、府営住宅に申し込むには
1. 外国人登録をしていること
2. 府内、または市内に住んでいるか働いていること
3. 収入基準が合うこと
4. 保証人がいること
 
お問い合せ先
・市営住宅は(財)京都市住宅供給公社:075-223-2701
・府営住宅は京都府住宅供給公社:075-432-2018
・京都市国際交流協会事業課:075-752-3511

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契約を終えるとき

できるだけ早く家主に知らせるようにしましょう。(最低1ヵ月前に知らせることが必要です。)
出ていく前に、自分の使った光熱費(水道、電気などの料金)を払い、部屋をきれいにそうじします。
部屋のカギを家主、または管理人に返さなければなりません。
部屋は住みはじめたときの状態にしておかないと、修理代として敷金の中から引かれます。

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家賃

次の月の分を月末までに払います。家賃のほかに共益費を払う場合がありますが、家賃の中にすでにふくまれていることが多いです。


共益費

そこに住んでいる人たち全員が払う必要がある共通の費用のことです。例えば、玄関のあかりやそうじのためなどの費用です。

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契約するとき

●契約するときに必要なこと(お金、人)
1. 保証人 家賃などで問題を起こしたときに、本人に代わって責任をとってくれる人
 
2. 敷金 家賃の約1~3ヵ月分。
契約を終えるときに一部返してもらえます。
 
3. 礼金(権利金)
家主へのお礼として払います。
 
4. 手数料 不動産屋に家賃の約1ヵ月分を払います。
 
契約期間はふつう1年間です。
契約を続けるときは、更新料(家賃の約1~3ヵ月分)が必要です。その場合、家賃が上がることがあります。
家主の許可なく部屋のデザインを大きく変えてはいけません。(壁にペンキをぬったり、くぎを打つなど)
借りた部屋を家主の許可なく他人に貸すことは、法律で禁止されています。

●保証人を探す(留学生のみ)
1. 知り合いに保証人になってもらうには
保証人になってもらいやすくするために「留学生住宅総合補償」という制度があります。
この制度に入ると、保証人の精神的・経済的な負担が軽くなり、知り合いの人が保証人を引き受けやすくなります。

お問い合せ先
・自分の大学の留学生担当窓口
 
2. 保証人を見つけるのが難しいとき
「京都地域留学生住宅保証制度」を利用しましょう。これは、京都府内在住を希望する人に、個人の代わりに機関が保証人となる制度です。(1.)の「留学生住宅総合補償」へ加入することが条件です。

お問い合せ先
・自分の大学(制度加入大学)の留学生担当窓口

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部屋のさがし方

●留学生の人は
大学の留学生センター、学生課へ相談に行ってみましょう。
大学生活協同組合(=生協)でも探すことができます。

※京都市国際交流協会でも、部屋を紹介しています。
・京都市国際交流協会(事業課):075-752-3511
外国人のための物件検索サイトHOUSE-navi: http://house.kcif.or.jp/


●留学生以外の人は
京都市国際交流協会で、部屋を紹介しています。
京都市交流協会 事業課:075-752-3511
外国人のための物件検索サイトHOUSE-navi: http://house.kcif.or.jp/
自分の住みたいところにある不動産屋へ行きます。日本人といっしょに行くほうがよいでしょう。
部屋の紹介や案内は無料です。
本屋で専門の情報誌を売っています。情報誌の記事の物件は不動産屋が管理しています。好きな部屋を見つけたら、直接その不動産屋に行ってくわしい話を聞きましょう。

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