ご案内

財団法人
京都市国際交流協会

所在地
〒606-8536
京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1
TEL:075-752-3010(代表)
   :075-752-3511(事業課)
   :075-752-1187(図書・資料室)
   :075-752-1166(行政通訳・相談)
FAX:075-752-3510

京都市国際交流会館  9:00am - 9:00pm
休館日
1月 4(月) 12(火) 18(月) 25(月)
2月 1(月) 8(月) 15(月) 16(火) 22(月)

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法律上の手続き

 
 

在留資格

・日本に滞在できる期間がどれだけあるか、まずあなたのパスポートとビザを確めましょう。
・観光などの目的で短期ビザやビザ免除で入国している場合は、働くことはできません。
・資格外の活動をする場合は、在留資格変更または資格外活動許可の申請をします。
・在留期間を延長したいときは、期限の切れる10日前までに在留期間更新の手続きをします。
・一時的に帰国し、再び同じ目的で入国を望むときは再入国許可を受けておかなければなりません。


上陸許可


大阪入国管理局・京都出張所
住所 京都市左京区丸太町川端東入る東丸太町34-12
京都第二地方合同庁舎2階
アクセス
train 京阪電鉄「丸太町駅」から歩いて約7分
bus 市バス停留所「熊野神社前」から歩いて約2分
受付時間 月曜~金曜日:9:00~12:00 13:00~16:00
TEL 752-5997

外国人在留総合インフォメーションセンター(大阪)
受付時間 月曜~金曜日:9:00~12:00 13:00~16:00
(12:00~13:00は閉まっています)
TEL 06-4703-2150

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外国人登録

日本に90日を超えて住む場合は、必ず外国人登録をしてください。外国人登録原票記載事項証明書は、法律によりいつも持っていなければなりません。身分を証明するためのものです。


区役所・支所、福祉部、保健部ページへ


はじめて登録をするとき
申請者 本人
申請期間 日本に来てから90日以内(日本で生まれた場合は生まれた日から60日)
持っていくもの ・パスポート
・写真2枚(4.5×3.5cm上半身、正面、無帽、カラー・白黒どちらでもよい)
手続きする場所 住んでいるところの区役所・支所
証明書の受け渡し 登録日から約2週間後に窓口で受けとります。

住所、在留資格、在留期間などが変わったとき
申請者 本人
申請期間 変わった日から14日以内
持っていくもの ・外国人登録証明書
・パスポート
手続きする場所 住んでいるところの区役所・支所

外国人登録原票記載事項証明書をなくしたとき
まず警察に届けましょう。登録証明書交付申請書を区役所・支所の窓口で受けとりましょう。
申請者 本人
申請期間 なくした日から14日以内
持っていくもの ・パスポート
・写真2枚
・火災証明、盗難届け証明書などの提出を求められる場合があります。
手続きする場所 住んでいるところの区役所・支所

外国人登録原票記載事項証明書が汚れたり破れたりしたとき
申請者 本人
申請期間 日本に来てから90日以内(日本で生まれた場合は生まれた日から60日)
持っていくもの ・パスポート
・写真2枚
・外国人登録証明書
手続きする場所 住んでいるところの区役所・支所

定期的な切り替えのとき
申請者 本人
申請期間
(1) 初めての登録から5回目の誕生日
(2) 前回の切替から5回目の誕生日(ただし永住者または特別永住者は7回目の誕生日)
(3) 16才の誕生日
※(1)~(3)のどれか1つの日から30日以内
持っていくもの ・パスポート
・写真2枚
・外国人登録証明書
手続きする場所 どこの区役所・支所、出張所、証明書発行コーナーでもできます。

外国人登録原票記載事項証明書が必要なとき
申請者 (1)本人
(2)いっしょに住んでいる家族 
(3)本人の委任状をもった代理人  
※(1)~(3)のいずれか
手続きする場所 どこの区役所・支所、証明書発行コーナーでもできます。

自分の国に帰るとき
出入国港で出国の手続きをするときに外国人登録証明書を返します。
再入国許可を受けているときは返す必要はありません。

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結婚するとき(婚姻届)

結婚するときは婚姻届を出します。


日本国籍でない人が日本人と結婚する場合
手続きする場所 住んでいるところの区役所・支所
日本国籍でない人が必要なもの ・自分の国の大使館、領事館が発行した婚姻要件具備証明書
・外国人登録済証明書
・パスポート
日本人が必要なもの ・戸籍謄本(手続する区役所が本籍地であれば必要なし)
婚姻届には、証人として、20才以上の2名の押印と署名(サイン)が必要です。

日本国籍でない人どうしが、日本で結婚する場合
区役所へ届ける義務はありませんが、届ける場合は、領事館などで発行された証明書を区役所・支所・出張所に持っていってください。

お問い合せ先
・自分の国の領事館、住んでいるところの区役所・支所・出張所
区役所・支所、福祉部、保健部ページへ

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離婚するとき(離婚届)

離婚するときも、区役所・支所・出張所に離婚届を出します。国籍の違う夫婦が離婚する場合は、夫婦が住んでいる国の法律が使われます。例えば、協議離婚(お互いの合意のみにもとづく離婚)が認められていない国籍の人と日本人の夫婦が日本に住んでいる場合、日本の法律により、協議離婚が認められます。


お問い合せ先
・自分の国の領事館、住んでいるところの区役所・支所・出張所
区役所・支所、福祉部、保健部ページへ

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家族や友人が亡くなったとき(死亡届)

死亡を知った日から7日以内に死亡届を出します。


必要なもの ・死亡診断書
・届出人の印かん(サイン)
手続きする場所

住んでいるところの区役所・支所・出張所
区役所・支所、福祉部、保健部ページへ


亡くなった人が日本国籍でない場合
外国人登録証明書を区役所に返し、亡くなった人の大使館又は領事館に伝えます。

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子どもが生まれたとき(出生届)

子どもが生まれたら「出生届」を出します。


申請期間 子どもが生まれてから14日以内
手続きする場所

住んでいるところの区役所・支所・出張所
区役所・支所、福祉部、保健部ページへ

※子どもの外国人登録は、生まれてから60日以内にします。

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印鑑登録

日本では、土地や家、自動車を買うなど、重要な契約を結ぶときに、特別な印かん(実印)が必要となります。その印かんは市役所に登録(印鑑登録)したものを言います。登録は、住んでいるところの区役所・支所でします。


※登録できる印かんのサイズは限られています。文字によっては、登録できないものもあります。
※印かんははんこ屋で作ります。


お問い合せ先
・住んでいるところの区役所・支所・出張所
区役所・支所、福祉部、保健部ページへ

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