日本に90日を超えて住む場合は、必ず外国人登録をしてください。外国人登録原票記載事項証明書は、法律によりいつも持っていなければなりません。身分を証明するためのものです。
区役所・支所、福祉部、保健部ページへ
| はじめて登録をするとき |
| 申請者 |
本人 |
| 申請期間 |
日本に来てから90日以内(日本で生まれた場合は生まれた日から60日)
|
| 持っていくもの |
・パスポート
・写真2枚(4.5×3.5cm上半身、正面、無帽、カラー・白黒どちらでもよい) |
| 手続きする場所 |
住んでいるところの区役所・支所 |
| 証明書の受け渡し |
登録日から約2週間後に窓口で受けとります。 |
|
| 住所、在留資格、在留期間などが変わったとき |
| 申請者 |
本人 |
| 申請期間 |
変わった日から14日以内
|
| 持っていくもの |
・外国人登録証明書
・パスポート |
| 手続きする場所 |
住んでいるところの区役所・支所 |
|
| 外国人登録原票記載事項証明書をなくしたとき |
| まず警察に届けましょう。登録証明書交付申請書を区役所・支所の窓口で受けとりましょう。 |
| 申請者 |
本人 |
| 申請期間 |
なくした日から14日以内
|
| 持っていくもの |
・パスポート
・写真2枚
・火災証明、盗難届け証明書などの提出を求められる場合があります。 |
| 手続きする場所 |
住んでいるところの区役所・支所 |
|
| 外国人登録原票記載事項証明書が汚れたり破れたりしたとき |
| 申請者 |
本人 |
| 申請期間 |
日本に来てから90日以内(日本で生まれた場合は生まれた日から60日)
|
| 持っていくもの |
・パスポート
・写真2枚
・外国人登録証明書 |
| 手続きする場所 |
住んでいるところの区役所・支所 |
|
| 定期的な切り替えのとき |
| 申請者 |
本人 |
| 申請期間 |
| (1) |
初めての登録から5回目の誕生日 |
| (2) |
前回の切替から5回目の誕生日(ただし永住者または特別永住者は7回目の誕生日) |
| (3) |
16才の誕生日 |
※(1)~(3)のどれか1つの日から30日以内 |
| 持っていくもの |
・パスポート
・写真2枚
・外国人登録証明書 |
| 手続きする場所 |
どこの区役所・支所、出張所、証明書発行コーナーでもできます。 |
|
| 外国人登録原票記載事項証明書が必要なとき |
| 申請者 |
(1)本人
(2)いっしょに住んでいる家族
(3)本人の委任状をもった代理人
※(1)~(3)のいずれか |
| 手続きする場所 |
どこの区役所・支所、証明書発行コーナーでもできます。 |
|
| 自分の国に帰るとき |
出入国港で出国の手続きをするときに外国人登録証明書を返します。
再入国許可を受けているときは返す必要はありません。 |
|
離婚するときも、区役所・支所・出張所に離婚届を出します。国籍の違う夫婦が離婚する場合は、夫婦が住んでいる国の法律が使われます。例えば、協議離婚(お互いの合意のみにもとづく離婚)が認められていない国籍の人と日本人の夫婦が日本に住んでいる場合、日本の法律により、協議離婚が認められます。
日本では、土地や家、自動車を買うなど、重要な契約を結ぶときに、特別な印かん(実印)が必要となります。その印かんは市役所に登録(印鑑登録)したものを言います。登録は、住んでいるところの区役所・支所でします。
※登録できる印かんのサイズは限られています。文字によっては、登録できないものもあります。
※印かんははんこ屋で作ります。