TEL:075-752-3010 E-mail:office@kcif.or.jp 住所:京都市左京区栗田口鳥居町2番地の1
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財団法人
京都市国際交流協会
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〒606-8536
京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1
TEL:075-752-3010(代表)
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FAX:075-752-3510
京都市国際交流会館 9:00am - 9:00pm
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11月 2(月) 9(月) 16(月) 24(火) 30(月)
12月 7(月) 14(月) 21(月) 28(月)
※年末年始の休館日 12/28(月)~1/4(月)
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日本では労働者を、国籍、信条などによって、賃金、労働時間などの面において、差別することは禁じられています。日本で働いている外国人労働者は、会社あるいは職場において、日本人の労働者と同様の、法律上の権利を与えられています。労働に関する法律や、働く上で知っておく必要のある制度について、自ら知り、理解することが大切です。
◆日本で就労するには
就労が可能な在留資格を持っており、仕事の内容が、その在留資格で認められた活動であることが必要です。
◆日本で仕事を探すには
国の機関である公共職業安定所を利用するか(無料)、労働大臣の許可を受けて職業紹介事業をしている民間の事業所や、団体を利用することができます(有料または無料)。
◆公共職業安定所
職業相談や職業紹介を、無料で行う国の機関です。公共職業安定所はコンピュータシステムで結ばれ、全国の求人データをどこからでも検索し、その場で情報提供や職業紹介ができるようになっています。日本語ができる場合は、近くの公共職業安定所を利用すると良いでしょう。
日本語のできない人のために、通訳が配置されている「外国人雇用サービスコーナー」や、留学生や専門知識を持つ外国人に対して、求人情報の提供や職業紹介を行う「外国人雇用サービスセンター」もあります。
在留資格が「留学」、または「就学」となっている外国人は、「資格外活動許可」を取らなければ、アルバイトなどをすることはできません。資格外活動許可の申請は、大学・学校の留学生担当課、又は入国管理局へ問い合わせてください。
大阪入国管理局京都出張所
TEL:752-5997
日本では労働者の権利を守るための「労働基準法」があり、外国人であっても同じ権利が認められています。賃金が支払われない、理由もなく解雇された、仕事中に怪我をしたなど、仕事上で困ったこと、分からないことがあれば、以下の場所に相談しましょう。
京都労働局 外国人労働者相談コーナー
TEL:241-3214
住所 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 京都労働局2階
相談時間 月~金曜日 9:00~16:00(12:00~13:00を除く)
*火曜日、木曜日は英語の通訳がつきます。
◆労働契約
労働契約とは労働条件について、ひとりひとりの労働者と使用者が交わす契約のことです。使用者は、労働者に対して、賃金、労働時間などの労働条件を、書面に記載して渡さなければなりません。賃金などが口約束だったために、証拠がなく、トラブルが発生することもあるので、契約書などに、できるだけ詳しく労働条件を取り決めておくことが大切です。契約書が日本語で書かれている場合は、母語に翻訳してもらい、内容を確認してください。
◆必ず書面で明らかにしなければならない労働条件
(1)
労働契約の期間
(2) 仕事をする場所、仕事の内容
(3) 仕事を始める時刻と終わりの時刻、決められた労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇など
(4) 賃金の決定、計算および支払いの方法、締切および支払いの時期、昇給に関すること
(5) 退職に関すること
会社に、労働条件や服務規定を定めた「就業規則」がある場合は、見せてもらって、内容を確認することが必要です。