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財団法人
京都市国際交流協会

所在地
〒606-8536
京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1
TEL:075-752-3010(代表)
   :075-752-3511(事業課)
   :075-752-1187(図書・資料室)
   :075-752-1166(行政通訳・相談)
FAX:075-752-3510

京都市国際交流会館  9:00am - 9:00pm
休館日
11月 2(月) 9(月) 16(月) 24(火) 30(月)
12月 7(月) 14(月) 21(月) 28(月)
※年末年始の休館日 12/28(月)~1/4(月)

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Ⅱ (あたら)しい生活(せいかつ)をはじめる

4.仕事(しごと)

4-1 仕事(しごと)アルバイト(あるばいと)(さが)(かた)

日本(にほん)では労働者(ろうどうしゃ)を、国籍(こくせき)信条(しんじょう)などによって、賃金(ちんぎん)労働(ろうどう)時間(じかん)などの(めん)において、差別(さべつ)することは(きん)じられています。日本(にほん)(はたら)いている外国人(がいこくじん)労働者(ろうどうしゃ)は、会社(かいしゃ)あるいは職場(しょくば)において、日本人(にほんじん)労働者(ろうどうしゃ)(どう)(よう)の、法律上(ほうりつじょう)権利(けんり)(あた)えられています。労働(ろうどう)(かん)する法律(ほうりつ)や、(はたら)(うえ)()っておく必要(ひつよう)のある制度(せいど)について、(みずか)()り、理解(りかい)することが大切(たいせつ)です。


日本(にほん)就労(しゅうろう)するには

 就労(しゅうろう)可能(かのう)在留(ざいりゅう)資格(しかく)()っており、仕事(しごと)内容(ないよう)が、その在留(ざいりゅう)資格(しかく)(みと)められた活動(かつどう)であることが必要(ひつよう)です。


日本(にほん)仕事(しごと)(さが)すには

(くに)機関(きかん)である公共(こうきょう)職業(しょくぎょう)安定所(あんていしょ)利用(りよう)するか(無料(むりょう))、労働(ろうどう)大臣(だいじん)許可(きょか)()けて職業(しょくぎょう)紹介(しょうかい)事業(じぎょう)をしている民間(みんかん)事業所(じぎょうしょ)や、団体(だんたい)利用(りよう)することができます(有料(ゆうりょう)または無料(むりょう))。


公共(こうきょう)職業(しょくぎょう)安定所(あんていじょ)
 職業(しょくぎょう)相談(そうだん)職業(しょくぎょう)紹介(しょうかい)を、無料(むりょう)(おこな)(くに)機関(きかん)です。公共(こうきょう)職業(しょくぎょう)安定所(あんていじょ)はコンピュータシステムで(むす)ばれ、全国(ぜんこく)求人(きゅうじん)データをどこからでも検索(けんさく)し、その()情報(じょうほう)提供(ていきょう)職業(しょくぎょう)紹介(しょうかい)ができるようになっています。日本語(にほんご)ができる場合(ばあい)は、(ちか)くの公共(こうきょう)職業(しょくぎょう)安定所(あんていしょ)利用(りよう)すると()いでしょう。
 日本語(にほんご)のできない(ひと)のために、通訳(つうやく)配置(はいち)されている「外国人(がいこくじん)雇用(こよう)サービスコーナー」や、留学生(りゅうがくせい)専門(せんもん)知識(ちしき)()外国人(がいこくじん)(たい)して、求人(きゅうじん)情報(じょうほう)提供(ていきょう)職業(しょくぎょう)紹介(しょうかい)(おこな)う「外国人(がいこくじん)雇用(こよう)サービスセンター」もあります。


4-2 資格外(しかくがい)活動(かつどう)許可(きょか)

 在留(ざいりゅう)資格(しかく)が「留学(りゅうがく)」、または「就学(しゅうがく)」となっている外国人(がいこくじん)は、「資格外(しかくがい)活動(かつどう)許可(きょか)」を()らなければ、アルバイトなどをすることはできません。資格外(しかくがい)活動(かつどう)許可(きょか)申請(しんせい)は、大学(だいがく)学校(がっこう)留学生(りゅうがくせい)担当課(たんとうか)(また)入国(にゅうこく)管理局(かんりきょく)()()わせてください。

大阪(おおさか)入国(にゅうこく)管理局(かんりきょく)京都(きょうと)出張所(しゅっちょうじょ)
TEL:752-5997


4-3 日本(にほん)労働(ろうどう)基準法(きじゅんほう)

 日本(にほん)では労働者(ろうどうしゃ)権利(けんり)(まも)るための「労働(ろうどう)基準法(きじゅんほう)」があり、外国人(がいこくじん)であっても(おな)権利(けんり)(みと)められています。賃金(ちんぎん)支払(しはら)われない、理由(りゆう)もなく解雇(かいこ)された、仕事中(しごとちゅう)怪我(けが)をしたなど、仕事上(しごとじょう)(こま)ったこと、()からないことがあれば、以下(いか)場所(ばしょ)相談(そうだん)しましょう。

京都労働局(きょうとろうどうきょく) 外国人(がいこくじん)労働者(ろうどうしゃ)相談(そうだん)コーナー
TEL:241-3214

住所(じゅうしょ)   京都市(きょうとし)中京区(なかぎょうく)両替町通(りょうがえちょうどおり)御池上(おいけあが)金吹町(きんぶきちょう)451 京都(きょうと)労働局(ろうどうきょく)2(かい)

相談(そうだん)時間(じかん) (げつ)金曜日(きんようび) 9:00~16:00(12:00~13:00を(のぞ)く)

火曜日(かようび)木曜日(もくようび)英語(えいご)通訳(つうやく)がつきます。


労働(ろうどう)契約(けいやく)

労働(ろうどう)契約(けいやく)とは労働(ろうどう)条件(じょうけん)について、ひとりひとりの労働者(ろうどうしゃ)使用者(しようしゃ)()わす契約(けいやく)のことです。使用者(しようしゃ)は、労働者(ろうどうしゃ)(たい)して、賃金(ちんぎん)労働(ろうどう)時間(じかん)などの労働(ろうどう)条件(じょうけん)を、書面(しょめん)記載(きさい)して(わた)さなければなりません。賃金(ちんぎん)などが口約束(くちやくそく)だったために、証拠(しょうこ)がなく、トラブルが発生(はっせい)することもあるので、契約書(けいやくしょ)などに、できるだけ(くわ)しく労働(ろうどう)条件(じょうけん)()()めておくことが大切(たいせつ)です。契約書(けいやくしょ)日本語(にほんご)()かれている場合(ばあい)は、母語(ぼご)翻訳(ほんやく)してもらい、内容(ないよう)確認(かくにん)してください。


(かなら)書面(しょめん)(あき)らかにしなければならない労働(ろうどう)条件(じょうけん)

(1)    労働(ろうどう)契約(けいやく)期間(きかん)
(2)    仕事(しごと)をする場所(ばしょ)仕事(しごと)内容(ないよう)
(3)    仕事(しごと)(はじ)める時刻(じこく)()わりの時刻(じこく)()められた労働(ろうどう)時間(じかん)()える労働(ろうどう)()()休憩(きゅうけい)時間(じかん)休日(きゅうじつ)休暇(きゅうか)など
(4)    賃金(ちんぎん)決定(けってい)計算(けいさん)および支払(しはら)いの方法(ほうほう)締切(しめきり)および支払(しはら)いの時期(じき)昇給(しょうきゅう)(かん)すること
(5)    退職(たいしょく)(かん)すること
会社(かいしゃ)に、労働(ろうどう)条件(じょうけん)服務(ふくむ)規定(きてい)(さだ)めた「就業規則(しゅうぎょうきそく)」がある場合(ばあい)は、()せてもらって、内容(ないよう)確認(かくにん)することが必要(ひつよう)です。


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